個人再生の相談に必要となる情報
1 個人再生の相談の際に必要となる情報の概要

個人再生は債務整理の中でも特に複雑な手続きであり、申立てに必要となる資料や情報も多岐に渡ります。
弁護士に相談をする段階から、すべての資料・情報を手元に揃えておく必要はありませんが、ある程度まとまった資料をご用意いただいておいたほうが、状況に即したアドバイスやご提案が可能になりますので、より有意義な相談時間になるかと思われます。
具体的には、「個人再生に至った原因・理由」「収入と支出に関する情報」「保有財産に関する情報」等をまとめておいていただけますと、個人再生の可否や個人再生後の返済計画の見通し等をお伝えしやすくなります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 個人再生に至った経緯・理由
個人再生に至った経緯・理由は、申立書にも記載する必要がありますので、できるだけ詳しくお聞かせください。
個人再生は、自己破産に至る可能性がある場合に行うことができる手続きですので、多額の債務が積みあがるまでの経緯や返済が困難になっていった理由等は重要な情報となります。
また、場合によっては、個人再生後の返済額を決める清算価値に影響を及ぼす事実が判明することもあります。
3 収入と支出に関する情報
個人再生をした後は、再生計画に従い、減額後の債務を原則3年、最長5年で分割して返済していくことになります。
そのため、継続的な収入があり、返済原資が確保できる見込みがなければ個人再生の手続きを行うことはできません。
個人再生後もしっかりと返済を続けていけることを裁判所に示すには、月々の手取り収入と支出の情報が必須です。
手取り収入から支出を差し引いた残額が、個人再生後の想定返済額を上回る見通しがあれば、個人再生を進められる可能性があります。
住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンのみ従前通り支払うことでご自宅を守ることができる住宅資金特別条項という制度もあります。
この制度を用いる場合には、住宅ローンの支払いも考慮したうえで返済原資を確保できることを示す必要があります。
4 保有財産に関する情報
個人再生には、保有財産の評価額から自由財産相当額を控除した残額以上の金額を返済しなければならないというルール(清算価値保障原則)が存在します。
清算価値が高いと、個人再生後の返済額が高額になるため、返済原資の金額次第では個人再生ができなくなります。
ローンのない不動産や自動車、解約返戻金が高額になる見込みの生命保険など、高額な財産がある場合には慎重な検討が必要になりますので、できるだけ正確な情報をご用意いただけると円滑に相談を進めることができます。
また、ボーナスが入る時期や金額にも注意が必要です。
個人再生の手続きにおいて、清算価値を算定するタイミングでボーナスが入る場合、一時的に預貯金が高額になる可能性があるためです。


























































